収入印紙と印紙税

収入印紙とは

  • 印紙(切手と酷似した額面が印刷された金券)の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。
  • 用途は、印紙税納付、政府に対する各種許可申請の際の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなど。また、各種国家試験の受験手数料の支払いや、外部委託により実施されている国家試験における合格後の免状等の交付申請の際に用いられます。


印紙税とは

  • 印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、経済的取引などに関連して作成される課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金のことをいいます。
  • 印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければなりません。


印紙税額一覧表


※平成25年4月現在
番号 文書の種類 印紙税額
(1通又は1冊につき)
1 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4.運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・契約金額の記載のないもの 200円
・1万円以上、10万円以下のもの 200円
・10万円を超え、50万円以下のもの 400円
・50万円を超え、100万円以下のもの 1千円
・100万円を超え、500万円以下のもの 2千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 1万円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 2万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 6万円
・1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
・50億円を超えるもの 60万円
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 【~平成26年3月31日】
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上、10万円以下のもの 200円
・10万円を超え、50万円以下のもの 400円
・50万円を超え、100万円以下のもの 1千円
・100万円を超え、500万円以下のもの 2千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 1万円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 1万5千円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 4万5千円
・1億円を超え、5億円以下のもの 8万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 18万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 36万円
・50億円を超えるもの 54万円

【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上、50万円以下のもの 200円
・50万円を超え、100万円以下のもの 500円
・100万円を超え、500万円以下のもの 1千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 5千円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 1万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 3万円
・1億円を超え、5億円以下のもの 6万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 16万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 32万円
・50億円を超えるもの 48万円
2 請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・契約金額の記載のないもの 200円
・1万円以上、100万円以下のもの 200円
・100万円を超え、200万円以下のもの 400円
・200万円を超え、300万円以下のもの 1千円
・300万円を超え、500万円以下のもの 2千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 1万円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 2万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 6万円
・1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
・50億円を超えるもの 60万円
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成30年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 【~平成26年3月31日】
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上、100万円以下のもの 200円
・100万円を超え、200万円以下のもの 400円
・200万円を超え、300万円以下のもの 1千円
・300万円を超え、500万円以下のもの 2千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 1万円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 1万5千円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 4万5千円
・1億円を超え、5億円以下のもの 8万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 18万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 36万円
・50億円を超えるもの 54万円

【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上、200万円以下のもの 200円
・200万円を超え、300万円以下のもの 500円
・300万円を超え、500万円以下のもの 1千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 5千円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 1万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 3万円
・1億円を超え、5億円以下のもの 6万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 16万円
・10億円を超え、50億円以下のもの 32万円
・50億円を超えるもの 48万円
3 約束手形、為替手形
(注1)手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注2)振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注3)手形の複本又は謄本は非課税となります。
■記載された手形金額が
・手形金額の記載のないもの 非課税
・10万円未満のもの 非課税
・10万円以上、100万円以下のもの 200円
・100万円を超え、200万円以下のもの 400円
・200万円を超え、300万円以下のもの 600円
・300万円を超え、500万円以下のもの 1千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 2千円
・1千万円を超え、2千万円以下のもの 4千円
・2千万円を超え、3千万円以下のもの 6千円
・3千万円を超え、5千万円以下のもの 1万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 2万円
・1億円を超え、2億円以下のもの 4万円
・2億円を超え、3億円以下のもの 6万円
・3億円を超え、5億円以下のもの 10万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 15万円
・10億円を超えるもの 20万円
①一覧払のもの
②金融機関相互間のもの
③外国通貨で金額を表示したもの
④非居住者円表示のもの
⑤円建銀行引受手形
200円
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
(注1)出資証券には、投資証券を含みます。
(注2)社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
(注3)下記のものは非課税となります。
①日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
②譲渡が禁止されている特定の受益証券
③一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券
■記載された券面金額が
・500万円以下のもの 200円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 1千円
・1千万円を超え、5千万円以下のもの 2千円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 1万円
・1億円を超えるもの 2万円

(注)株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
(注1)会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注2)会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6 定款
(注1)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
(注2)株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のものは非課税となります。
4万円
7 継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8 預金証書、貯金証書
(注)信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のものは非課税となります。
200円
9 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注1)法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
(注2)倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
(注3)船荷証券の謄本は非課税となります。
200円
10 保険証券 200円
11 信用状 200円
12 信託行為に関する契約書
(注)信託証書を含みます。
200円
13 債務の保証に関する契約書
(注1)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
(注2)身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書は非課税となります。
200円
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 ■記載された契約金額が
・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上のもの 200円
・契約金額の記載のないもの 200円
16 配当金領収証、配当金振込通知書 ■記載された配当金額が
・3千円未満のもの 非課税
・3千円以上のもの 200円
・配当金額の記載のないもの 200円
17 1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注1)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注2)株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(注3)下記の受取書は非課税となります。
①営業に関しないもの
②有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
③クレジットカード利用によるもの (*1)
■記載された受取金額が
・3万円未満(※)のもの 非課税
※平成26年4月1日以降作成されるものについては、記載された受取金額が、5万円未満のものが非課税となります。
・受取金額の記載のないもの 200円
・3万円を超え、100万円以下のもの 200円
・100万円を超え、200万円以下のもの 400円
・200万円を超え、300万円以下のもの 600円
・300万円を超え、500万円以下のもの 1千円
・500万円を超え、1千万円以下のもの 2千円
・1千万円を超え、2千万円以下のもの 4千円
・2千万円を超え、3千万円以下のもの 6千円
・3千万円を超え、5千万円以下のもの 1万円
・5千万円を超え、1億円以下のもの 2万円
・1億円を超え、2億円以下のもの 4万円
・2億円を超え、3億円以下のもの 6万円
・3億円を超え、5億円以下のもの 10万円
・5億円を超え、10億円以下のもの 15万円
・10億円を超えるもの 20万円
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
200円
18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
(注)下記のものは非課税となります。
①信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
②所得税が非課税となる普通預金通帳など
③納税準備預金通帳
1年ごとに 200円
19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18に該当する通帳を除きます。
1年ごとに 400円
20 判取帳 1年ごとに 4千円

記載された金額の判定基準


10万円以下、又は、10万円以上 10万円は含まれます。
10万円を超え、又は、10万円未満 10万円は含まれません。

記載された金額の消費税における印紙税判断基準 (*2)


  • 消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)を含んだ金額により、定められた課税文書を作成する場合に、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることでその取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
     (注)但し、下記の課税文書にのみ限られますが、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。
       ①第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
       ②第2号文書(請負に関する契約書)
       ③第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

  • 「消費税額等を区分して記載している場合」とは、下記のような記載方法をいいます。
     (例)第2号文書(請負に関する契約書)の場合
       ①請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
       ②請負金額1,050万円 うち消費税等50万円
       ③請負金額1,000万円 消費税額等50万円 合計1,050万円
       ④請負金額1,000万円 税抜価格1,000万円
(注)消費税額等について「消費税額等5%を含む。」と記載した場合は、消費税額等が必ずしも明らかではないため、消費税額等を区分して記載しているとは言えません。





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  1. 番号付きのリスト
  2. 番号付きのリスト
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  • 最終更新:2013-11-09 17:20:07

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